基本的な知識

労働時間とは

労働時間=明示・黙示を問わず、使用者の指揮命令下にある時間 のことを言います。
一般的には下記のようなものは労働時間とみなされることが多いので注意が必要です。

  • 作業前の準備や後片付けの時間
  • 制服に着替えるなどの時間
  • 実質的に参加を強制されている研修
  • 休憩時間中だが電話当番をしている時間
  • 事業場から業務で出向く場合の移動時間(通勤時間は該当しない)

労働時間の原則(労働基準法)

原則は「残業をしないこと」です。以下のような決まりがあります。法定休日と所定休日(会社が定めた休日)は全く別物です。休日が二日あり、定めがなければ先の方(土日が休みなら土曜日)が法定休日になります。変形労働制の場合はあらかじめどの日が法定休日かを決めておく必要があります。法定休日に出勤をさせる場合、代休と振替休日どちらでもいいので4週間に4日の休日は必ず作ることが必要です。

法定労働時間 1日8時間以内、週40時間以内
休憩時間労働時間が6時間以内なら45分以上
労働時間が8時間以内なら60分以上
法定休日1週間に1日以上
または4週間に4日以上

時間外労働の制限

労使協定を結べば(いわゆる36協定)を結べば、1か月45時間以内、年360時間までの時間外労働が可能になります。また、特別な事情がある場合にはこれを超えることもできます(36協定の特別条項)。以前はこの特別条項に実質的にリミットがないような状態になっていましたが、過労死が社会問題化したことで、2020年4月、時間外労働の上限規制が施行されたことで、特別な事情があっても、下記を超えることは法令違反となりました。

  • 単月100時間以内(休日労働を含む)
  • 2-6か月いずれも平均80時間以内(休日労働を含む)
  • 年間720時間以内
  • 45時間超は年6回まで

産業医面談(面接指導)

時間外労働+休日労働が月80時間以上になった時点で、産業医に速やかに該当労働者の氏名や所属、勤務の状況などを産業医に提供する必要があります。また、労働者の疲労の蓄積があり、本人が希望する場合は医師の(産業医でなくてもよい)面接指導を受けさせる義務があります。事業者や産業医は、面接指導を受けるよう勧奨することが求められます。医師は面談に基づいて、就業における意見を会社に伝え、事業者はそれに基づいた措置をしなければなりません。