熱中症 法改正
2025年6月1日より、労働安全衛生規則が改正され、職場における熱中症対策が法的に義務化、企業は罰則付きで対策を講じる責任を負うこととなりました。湿球黒球温度*が28℃以上、または気温31℃以上の環境下で、連続1時間以上、または1日4時間以上の作業が見込まれる場合が対象です。
*湿球黒球温度(WBGT)とは:気温に加え、日射・輻射など周辺の熱環境、湿度も考慮した温度表記。環境省では、WBGTが25℃以上で「警戒」、28℃以上で「厳重警戒」、31℃以上で「危険」と分類しています。
法的要件を満たすため、実施すべきこと
- WBGT値の測定と記録(監査対策):環境省熱中症予防サイトに各地方ごとの数値が発表されているが、個々の作業環境とは異なるため、理想的には実測が望ましい。
- WBGT値に応じた対策の策定(例)
- 作業時間の短縮・休憩の頻度(例1時間作業ごとに10~15分休憩)
- 作業場所への日除け設置、空調の整備、休憩所の確保
- 冷たい飲料水の常備と自由な水分補給の許可 など
- 熱中症発生時の対応マニュアル整備(報告体制、症状に応じた処置、誰に連絡するか、緊急搬送先の連絡先・所在地の明確化)
- 全従業員へ教育・周知の実施(熱中症発症時の初期対応手順など・年1回以上)※口頭・資料配布・eラーニング等、方法は問われないが記録を残す