衛生委員会とは

衛生委員会は、常時雇用する労働者数が50名以上の会社で設置が義務付けられている委員会で(労働安全衛生法18条)、労働者の健康のために活動します。また、個人の健康を守るだけでなく、組織全体の健康と生産性にも影響を与える重要な役割を担っています。

衛生委員会の目的

衛生委員会は以下の目的のため、調査・審議を行います。

  • 健康障害の防止
    衛生管理の規程、計画。
  • 健康の保持増進
    衛生教育、健康診断に関すること。長時間労働に関すること。
  • 労働災害の防止
    健康リスクの低減を目指し、安全で快適な環境づくりを進める。

衛生委員会の構成

衛生委員会は以下のメンバーで構成されています。事業者側の人ばかりにならないようにしなければなりません。

  • 議長:事業を統括管理する者、またはそれに準ずる者 (例: 工場長、人事部長など)
  • 衛生管理者:事業者が指名する
  • 委員:半数以上は労働組合(組合がない場合は労働者の過半数を代表する者からの推薦者)から指名された委員でなくてはならない。
  • 専門家:産業医や保健師。

注意点

  • 開催頻度:法令で月に1回以上の開催が義務付けられています。
  • 記録:議事録を3年保存することが義務付けられています(安衛則23条4項)。労働基準監督署の立ち入り調査(臨検監督)の際には議事録を確認されます。
  • 労働者への通知:委員会の概要について、掲示やイントラネットなどで全職員に周知しなくてはいけません。

衛生委員会の進行

  • 審議内容:上記、労働者の健康のための調査審議をします。たとえば、ストレスチェックで高ストレス者が全国平均より多いという問題点について、どのように介入していくべきかを審議する、工場で発生した熱中症について検討して、対策案を考えるなどです。何をしたらいいかわからない、という会社さんが多いですが、当社産業医よりいろいろな案がご提供できます。
  • 議事録、進行の仕方:フォーマットさえあれば難しくありません。当社より議事録のフォーマットをご提供できます。